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相続事前対策
〇相続事前対策
多種多様な事案の内、特に裁判沙汰とならないための対策案をまとめてみました。
下記に該当しない・該当するかよく分からない等ありましたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。
① 相続人が子のみの場合又は相続人が兄弟姉妹のみの場合には
※兄弟姉妹の場合は養子の検討を行うこと。
特に遺言書の作成を検討すること。
①の場合は、自分の財産が相続税の基礎控除額以下となっても検討が必要。
② ①も含めて全ての相続対策
財産計算をして、概算相続税額が発生する可能性がある場合
長期間計画(最低でも3年以上)をすること
預貯金が多い場合、ご本人が入れる死亡保険金を検討すること(非課税範囲を考える)
他 配偶者自宅贈与、子・孫への住宅取得資金等贈与、教育資金贈与、結婚・子育て贈与、ジュニアNISA
不動産等…家族信託 など
贈与税が発生する場合は贈与税報酬規程をご覧ください。
〇相続税の申告
・遺言書があるのかないのか(正式か正式でないか)
・ある場合、相続人全員が遺言を無視するのかしないのか
無視するのであれば遺産分割協議書が作成される
しかし、何年後かに不満の相続人が必ず出ることとなる注意
遺言書があれば不満であっても遺留分相当分まで権利があるのであきらめができる
・相続のスケジュールにあわせて計画をたてる
・相続に必要な書類を集める
・相続税の財産概算計算をもとに財産の分割を行ってみる
(遺言書がある場合は財産概算清算金額に基づいて、納税資金を考える)
相続税の納税は原則金銭納税である。
当事務所は相続税申告資料に基づいて亡くなった方の所得税の準確定申告を行い、
相続税申告書作成するにあたって注意する点を指導します。
(例えば亡くなった方が10年以内に相続の申告を行っていた、亡くなった方が生前に誰に贈与を行っていたか特別受益の判断など)
〇遺言書作成
・遺言書フォーマットで指導します
・自筆証書遺言
財産目録はパソコン等で作成
法務省に保管(法務省令で定める様式による)
家庭裁判所検認手続不要(※注意 特定相続人に有利ではないか、他の相続人の遺留分侵害していないか)
・公正証書遺言…費用がかかる、証人2人立会が必要
・秘密証書遺言…あまり利用されていない
詳しい料金内容は相続税報酬をご覧ください。