相続事前対策
- 相続・相続
相続税申告だけでなく、生前対策や遺言書作成まで、円滑な相続に向けたサポートを行っております。
ご家族の状況や財産内容に応じて、必要な対策をご提案いたします。
相続事前対策
多種多様な事案の内、特に裁判沙汰とならないための対策案をまとめてみました。
下記に該当しない・該当するかよく分からない等ありましたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続人が子のみ、または兄弟姉妹のみの場合
・遺言書の作成を検討することが重要です
・兄弟姉妹が相続人となる場合は、養子縁組の検討も有効です
・相続税がかからない場合でも、トラブル防止の観点から対策が必要です
相続税が発生する可能性がある場合
・長期的な対策(目安として3年以上)を検討します
・預貯金が多い場合、ご本人が入れる死亡保険金を検討すること(非課税範囲を考える)
また、状況に応じて以下のような対策も検討します。
・配偶者への自宅贈与
・子や孫への住宅取得資金の贈与
・教育資金や結婚・子育て資金の贈与
・家族信託の活用 など
※生前贈与に関する詳しい料金は贈与税報酬をご覧ください。
相続税申告
相続発生後は、必要な手続きをスケジュールに沿って進めることが重要です。
当事務所では、申告に必要な準備から手続きまで一貫してサポートいたします。
事前に確認する事項
・遺言書の有無(正式なものかどうか)
・遺言書がある場合、相続人全員が内容に従うかどうかを判断します
遺言書に従わない場合は、遺産分割協議書を作成します
※遺言書に従わず分割した場合、後年トラブルとなる可能性があります
※遺言書がある場合、不満があっても遺留分の範囲内で権利が守られます
申告の進め方
・相続のスケジュールにあわせて計画を立てます・相続に必要な書類を収集します
・財産の概算計算を行い、分割内容を検討します
(遺言書がある場合は、その内容をもとに納税資金も検討します)
・相続税は原則として金銭で納付します
当事務所では、相続税申告資料に基づき、亡くなられた方の所得税の準確定申告を行います。
また、相続税申告書作成にあたり、注意すべき点について指導いたします。
(例)
・過去10年以内に相続があった場合
・生前の贈与状況に応じた特別受益の判断 など
遺言書作成
遺言書フォーマットに基づき作成を指導します
自筆証書遺言
・財産目録はパソコン等で作成可能です
・法務局での保管制度があります(法務省令で定める様式)
・家庭裁判所の検認手続は不要です
※特定の相続人に有利になっていないか、他の相続人の遺留分を侵害していないか注意が必要です
公正証書遺言
・費用がかかります
・証人2名の立会いが必要です
秘密証書遺言
現在はあまり利用されていません
※詳しい料金内容は相続税報酬をご覧ください
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