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事務所だより 8月号

2021/8/23 月曜日

本日より事務所だよりを始めていきます。
皆様に、税務に関して役立つ情報をお伝えできればと思いますのでご参考ください。

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◆ 2021年8月の税務
◆ 教育資金贈与の非課税
◆ 令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

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◆ 2021年8月の税務◆

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

 

◆ 教育資金贈与の非課税◆

▽制度概要
 教育資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に入学金・授業料など教育にかかる費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。30歳未満の受贈者(前年分の合計所得金額1,000万円以下)を対象に1,500万円(学校等以外の者に支払われる費用は500万円)までの贈与が非課税になります。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間、延長されました。

▽管理残額に対する課税は強化された
 贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)から教育資金に使用した金額(教育資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は、これまで贈与者の死亡前3年以内の贈与が相続税の課税対象となっていましたが、令和3年4月1日以降の贈与は、死亡の日までの年数にかかわらず、すべて相続税の課税対象となりました(受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます)。さらに、孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。

▽認可外保育施設も非課税の対象に
 非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。

▽非課税申告書の電子提出も可
 取扱金融機関を経由して提出していた非課税申告書は、令和3年4月1日より電磁的方法により提出できるようになりました。

▽税調では非課税贈与制度の見直しを議論
 教育資金、結婚・子育て資金、住宅資金の一括贈与制度は、金融資産を保有する高齢者世代の資産を若年層に移転し、経済の活性化を期待して創設されました。しかし、富裕層の財産が課税されないまま子・孫の世代に移転することは格差の固定化を助長するとして、政府税制調査会では廃止を含め、見直しが議論されています。
 令和3年度改正で贈与者死亡時の管理残額に対する課税が強化されたのは、優遇措置の効果に対する批判が高まってきたこと、件数、贈与額が減少傾向にあり、一定の役割を果たしたことも背景にあるようです。

◆ 令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金◆

▽事業の目的
 事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みや広報活動を行う事業について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的としています。本事業のうち、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の事業承継を契機とする新たな取り組み(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用の一部を補助する事業として、本公募要領においては、「創業支援型」、「経営者交代型」及び「M&A型」の 3類型あります。

▽対象となる事業承継について
(1)創業支援型
廃業を予定している者等から有機的一体として機能する経営資源を引き継いで創業して間もない中小企業者等
(2)経営者交代型
事業承継を行う中小企業者等
(3)M&A型
事業再編・事業統合等を行う中小企業者等
※型によっては産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であることや、地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等の創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であることが要件に加わります。

▽補助対象者
 中小企業基本法第2条に準じた中小企業者等で下記の要件を満たすもの
(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者
(2)地域経済に貢献し、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している者
(3)法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと等

▽補助上限額、補助率等
 創業支援型と経営者交代型の上限が400万円で、M&A型が上限800万円。下限はいずれの型も100万円。補助率は補助対象経費の3分の2以内。