事務所だより 11月号
秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2022年11月の税務
◆ 相続から3年以内の遺産分割
◆ 令和4年分申告書等作成コーナー新機能
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◆ 2022年11月の税務
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
◆ 相続から3年以内の遺産分割
遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。
▽3年以内の分割見込書の提出
特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。
申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
▽やむを得ない理由がある場合の承認申請書
なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。
▽土地の遺産分割協議日に注意!
相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。
▽遺産分割は相続開始後10年までに
所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。
また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。
◆ 令和4年分申告書等作成コーナー新機能
▽今年も早々に新機能を紹介
国税庁のホームページで毎年刷新される確定申告書等作成コーナー。毎年新しい機能を早めに紹介して、利用を促進しています。今年の発表は8月にありましたので、内容を確認してみましょう。
▽スマホで青色申告決算書等が入力可能に
令和5年1月から、青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。また、パソコン画面も使いやすいようにリニューアルされる予定です。
会計ソフトでもスマホ対応をしているものもあり、すでに経理や決算をスマホで行っている、という方もいらっしゃるはずです。PCで入力した方が早いという方も多いかもしれませんが、フリック入力等を極めたスマホユーザーには嬉しい変更ではないでしょうか。
▽マイナンバーカードの読み取り回数減
現行は(1)e-Tax登録情報確認 (2)電子署名の付与 (3)e-Taxへのログイン、と3回のマイナンバーカードの読み取りが必要だったものが、過去にマイナンバーカード方式で申告された方についてはe-Taxへのログインの1回読み取りのみで済むようになります。
▽マイナポータル連携による自動入力拡大
マイナポータル連携は、マイナポータル経由で控除証明書等の必要書類データを一括取得し、各申告書の該当項目へ自動入力する機能です。すでにふるさと納税の寄附金控除や、生命保険、地震保険等の控除内容はマイナポータル連携が可能でしたが、令和5年1月以降は1年間分の医療費や公的年金等の源泉徴収票、国
民年金保険料もマイナポータル連携の対象となる予定です。ただし、医療費については健康保険の医療費通知情報から連携が行われるので、自由診療やドラックストアで購入した薬の費用は対象とはなりませんから、注意が必要です。
マイナポータル連携については今後も順次拡大をしてゆく予定で、給与所得の源泉徴収票やiDeCo、小規模企業共済等掛金も自動入力できるようになるとのことです。