事務所だより 6月号
日中はもう汗ばむ陽気となりました。
暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆ 2022年6月の税務
◆ 女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に
◆ 税金滞納、その後は?
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◆ 2022年6月の税務
6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
◆ 女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に
女性活躍推進法とは「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として「事業主に一般事業主行動計画の策定・届出」「及び女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。今まで対象となっていたのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」でしたが、改正により令和4年4月1日から「101人以上300人以下」の事業主も対象になりました。どのような取組をするのでしょうか?
▽一般事業主行動計画の策定・届出の流れ
「一般事業事業主行動計画」とは企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それに基づき行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組実施時期を盛り込まなければなりません。
(1)自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し課題を分析します。基礎項目の必ず把握すべき項目は下記の通りです。
ア.採用した労働者に占める女性労働者割合
イ.男女の平均継続勤務年数の差異
ウ.管理職に占める女性労働者の割合
エ.労働者の各月毎の平均残業時間数の状況
(アとイは雇用管理区分ごとの把握が必要)
現状把握のために基礎項目の他、選択項目も活用すると分析にはより有効です。把握した状況から自社の課題を分析します。
(2)一般事業主行動計画を策定し、社内通知と外部公表をします。
ア.計画期間 イ.1つ以上の数値目標(301人以上事業所は2つ以上) ウ.取組内容 エ.実施期間を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し労働者に周知、外部公表
(3)一般事業主行動計画を都道府県労働局に届出します。
(4)取組を実施し効果を測定します。
定期的に数値目標の達成状況や、実施状況の点検、評価をします。
▽「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定
一般事業主行動計画の作成・届出を行った企業のうち取組の実施状況が優良である等の企業に認定されます。このことは女性活躍推進企業であるPRになり、人材確保や企業イメージの向上につながるでしょう。
◆ 税金滞納、その後は?
▽税金を滞納するとどうなるの?
税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。
▽督促が必ず行われる
国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から20日以内と定められています。
この督促状を発行した日から10日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。
▽差押調書と差押え
差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。
▽換価と配当
差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。
▽納税や換価は猶予を願い出ることができる
どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。
税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。きちんと納付できるのならば、それに越したことはありません。