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新年のご挨拶・令和2年分確定申告のお知らせ

2021/1/07 木曜日

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

去年(2020年)はコロナに始まりコロナで終わりました。また、令和3年1月7日から限定的、集中的に行う緊急事態宣言が発令されました。年が明けてもコロナが続きます。早く日本も安全なワクチン接種が始まるのを期待しています。それまで皆様、マスク・うがい・手洗いをマメに行って下さい。何かご不明な点がございましたら、身近に気楽に、ご相談ください。
さて、令和2年所得税・贈与税確定申告は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月) 4月15日(木)<※国税庁HP2月2日のお知らせより>までが申告期間です。下記事項該当箇所を確認し、準備をお願いいたします。

令和元年分の所得税・贈与税及び個人事業者の消費税については、新型コロナウイルスの影響によって今後確定申告される予定の方、令和2年分の確定申告を行うまでに行ってください(令和2年分確定申告と同時でも差し支えないです)。つまり、令和元年分の所得税等の確定申告については、確定申告ができないやむを得ない理由があったとは原則認められません期限後申告として取り扱われるので、十分に注意をしてください。(国税庁,令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ,国税庁HPより)

・確定申告書用紙(電子申告の場合マイナンバーカード等)   
・公的年金源泉徴収票(年金受給者の方)
・給与等源泉徴収票
・事業又は不動産に係る収入・経費(領収書等)   
・自分納付の健康・介護保険税・国民年金等
・生命保険会社からの控除証明書
・損害保険会社からの控除証明書
・医療費の領収書(R2年中支払限る)等 
・贈与に必要な関係書類等  

 

医療費控除の注意点
・マスク購入は医療費控除の対象にはなりません。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
・PCR検査は、医師の判断により受けたものが原則として医療費控除の対象になります。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
・オンライン診療料は、控除の対象となります。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
・医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料は、オンライン診療に直接必要な費用になるので、控除の対象となります。(所得税基本通達73-3参照)
・処方された医薬品の購入費用は、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、控除対象となります。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項2号)
・医薬品の配送料については、医薬品の購入費用に該当しませんので、控除の対象とはなりません。

 

確定申告誤りやすい事項
【消費税】 
 課税事業者である個人事業者が事業を廃止した場合は、みなし譲渡がありますので、ご注意ください。
【所得税及び住民税】 
 ふるさと納税ワンストップ特例を適用した寄付金は、確定申告不要の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すればよいのですが、医療費控除等、確定申告をしなければならなくなった場合には、ふるさと納税を行ったすべてを寄付金控除の計算に含めて申告する必要があります。ご注意ください。